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最高裁判所第一小法廷 昭和34年(オ)61号 判決 1960年7月27日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士片山繁男の上告理由第一点について。

しかし、原判文上明かなように、原審は所論供述を措信しない趣旨であり、また原判決はその挙示の証拠に根拠をおいて所論の認定をしているのであるから、原判決は所論の主張に理由を示して、これを排斥しているものであることは明瞭である。従つて原判決には所論の違法ありというを得ず、所論は採用できない。

同第二点について。

しかし、原判決は所論と反対の見解に基き判示の結論を導き出しているのであるから、所論主張を採用しない趣意であることは自ら明かであり、このような場合、その理由を説明しなければならない筋合があるわけのものではないから、原判決には理由不備の違法あるというを得ず、所論も採用できない。

同第三点について。

しかし、原判決挙示の証拠に照合すれば、所論原判示の認定は首肯できないわけのものでもなく、その認定の過程に所論の違法あるを見出し得ない。所論はひつきよう事実認定に関する原審の専権行使を非難するものでしかなく、採用できない。

上告代理人弁護士鍛治利一名義の上告理由第二点ないし第四点について。

原判決は挙示の証拠を綜合し所論認定をしているのであり、右証拠に照合すれば右認定は首肯できないことはなく、その認定の経路に所論かきんのあるのを認め難い。所論はひつきよう原審に任されている書証人証の自由な評価並びにこれに基いてなされた事実認定を非難するか、あるいは原判決の認定していない事実に基いて原判決に所論の違法あるが如く非難するだけのものであつて、いずれも採るを得ない。

同第一点について。

しかし、原判示のように仮登記済の抵当不動産が第三者の所有に帰したときは、その第三者は仮登記済の抵当権の附着したままのものをこれを了知の上取得したのであるから仮登記権利者は第三者に対し直接に抵当権設定登記手続に協力すべき旨請求することができるものと解するを相当とし、従つて仮登記権利者は更に仮登記義務者に対し本登記に協力すべき旨請求することを必要としないものと解すべきである(大正四年五月一四日、昭和六年四月一八日、同一一年一一月一一日各大審院判決参照)。原判決は叙上と同趣旨に出ているのであつて、その判断は正当に帰する。所論は叙上に反する独自の見解に立脚するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)

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